【売主様向け】媒介契約の3種類とは?専属専任・専任・一般の違いと選び方


不動産売却の第一歩、「媒介契約」のこと、どこまでご存知ですか?

土地や収益物件を売却しようとしたとき、不動産会社に頼む前に必ず交わすのが「媒介契約」です。

「媒介契約ってなんだか難しそう…」
「契約書にサインはしたけど、よくわからないまま進めてしまった…」

こういったお声を、実際の売主様からよく伺います。
しかしこの「媒介契約」、実は売却の成否を左右するほど重要な要素。
3つの種類(専属専任・専任・一般)にはそれぞれ特徴があり、目的に応じて選ぶ必要があります。

今回は、売主様の立場から、不動産の媒介契約についてわかりやすく解説いたします。


媒介契約とは?不動産会社との“取り決め”のこと

不動産の売却を不動産会社に依頼する際、「どういったルールで売却を進めるか」を明文化したものが「媒介契約書」です。

つまり、

● 誰に依頼するか
● 他社にも依頼できるかどうか
● 売主自身で買主を見つけてよいか
● 販売活動の報告義務や範囲

などの基本ルールを定めた契約書です。
そして、媒介契約には次の3種類があります。


媒介契約の3つの種類とその違い

1. 専属専任媒介契約(売却活動を1社に一任+自己発見不可)

  • 他の不動産会社には依頼できない
  • 自分で買主を見つけても売却できない
  • レインズ(指定流通機構)への登録:5営業日以内
  • 不動産会社からの報告:週1回以上義務あり

売主様にとってのメリット

  • 不動産会社が最も力を入れて販売してくれる
  • 販売状況がこまめに把握できて安心

注意点

  • 買主を自力で見つけても、必ず不動産会社を介さなければならない
  • 手数料の交渉余地が少なくなる可能性あり

2. 専任媒介契約(売却活動を1社に一任+自己発見OK)

  • 他の不動産会社には依頼できない
  • 自分で買主を見つけた場合は、直接売却できる
  • レインズへの登録:7営業日以内
  • 不動産会社からの報告:2週間に1回以上

売主様にとってのメリット

  • 専属専任に比べて少し自由度が高い
  • 自分のルートで買主候補がいれば、直接売却できる

注意点

  • 基本的に1社任せなので、業者選びがより重要になる

3. 一般媒介契約(複数社に依頼OK+自己発見OK)

  • 複数の不動産会社に同時依頼できる
  • 自分で買主を見つけても売却できる
  • レインズ登録・報告義務:なし(任意)

売主様にとってのメリット

  • より多くの業者に動いてもらえる可能性
  • 会社ごとの売却戦略を比較しやすい

注意点

  • 不動産会社が「専任契約に比べて優先順位を下げる」傾向がある
  • 実際には“誰も本気で売ってくれない”状態になることも

売主様に多いお悩みと、媒介契約の選び方

こんな売主様は「専任媒介契約」がおすすめ:

  • 付き合いのある不動産会社に信頼がある
  • 自身でも買主候補がいる可能性がある
  • 一定のスピード感をもって売却したい

こんな方には「専属専任媒介契約」:

  • しっかり販売活動をしてほしい
  • 遠方に住んでおり、自分では動けない
  • 相続後すぐに売却して現金化したい

一般媒介契約が向いているケースは限られます:

  • 複数の会社の販売力を比較したい段階
  • 特殊な物件で販路を広げたいとき
    ※ただし、売却期間が長期化しやすい傾向があるため注意が必要です。

まとめ|媒介契約は「売却成功の設計図」

媒介契約は単なる“書類”ではなく、売主様の資産をどのように扱うかを定めた「設計図」のようなものです。

契約の種類を正しく理解し、信頼できる不動産会社とタッグを組むことで、より有利な売却につながります。


「どの契約が自分に合っているのか分からない…」という方へ

私たちは、売主様のご状況やご希望に合わせて、媒介契約の形態から売却戦略まで丁寧にご提案しております。

「まだ売るとは決めていない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社HOME KAFUKA(ホームカフカ)
那覇市上間240番地2
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